都心の谷間にいる社労士のひとこと

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労働・社会保険に関することのほか、社労士試験突破時の勉強法、事務所の日常などについてもつぶやいています。 よろしければご一読ください。


宗教法人の労働保険・社会保険③ ~副業していれば関係ない、わけではない~

2026年6月4日

このシリーズ、それなりに私の強みなのでもっと更新しているつもりだったのですが、半年ぶりになっていますね。

年をまたいでボチボチと仕事が増えてきたためそちらに取り組む一方でこちらの意識が完全に抜けていました。

前振りで終わって更新がないというイマイチなパターンとなっていますが、いまさらながら予告通り続きを。

テーマはタイトルの通り、私のように兼業住職のパターンです。

多くの方は寺院といえば莫大な資産を持っていて左団扇で暮らす、のようなイメージをもっているようですが、それは多数派ではないと思います。

私のように外に仕事をして生活を確保する方もそれなりに多いです。

そうすると、そちらの仕事で厚生年金に加入しているので問題なし、と考えるかもしれません。

これは半分正解、半分間違いです。

先に正解のほうからいきますが、厚生年金の被保険者種別には1号~4号があります。

2号は国家公務員、3号は地方公務員、4号は私立学校職員(非常勤講師等、加入していない方もいます)です。

1号はその他、つまり、一般的な会社員等ですが、宗教法人が厚生年金に加入していればここになります。

この1~4号、他と兼ねることができません。

たとえば、公立中学の専任教員を兼業している住職がいた場合、基本的には3号被保険者となります。

そのため、その住職の寺院で厚生年金に加入すべき労働時間で勤務しているのがその方のみであれば加入者がなし、その時点ではその法人は加入の必要がありません。

注意してほしいのはそれでも寺院の収入が多く、そこからの給与が完全に兼業を上回っている場合。

土地持ちで不労所得を得られていてもヒマだから外で働くか、のようなケースだとどちらで加入すべきか実施機関に確認する必要があるとのことです。

一方、会社員だったり自力で法人を立ち上げて運営している住職もいます。

こうした方は先の1号被保険者となりますが、1号は副業をしている場合兼ねることになります。

A社で会社員、B寺で住職という方は寺院のほうでも法人の従業者として加入する必要があります。

代表役員であっても法人から給与を得ている面は労働者のため、労働保険に関しては不要ですが社会保険のほうは加入しなければなりません。

そして、保険料は双方の給与を合算した上で比率に応じた按分となります。

具体的にいいますと
A社の給与20万円
B寺の給与10万円、ともに令和8年都内勤務の場合
→双方の給与を足して標準報酬月額表に当てはめると30万円
40~65歳の介護保険2号被保険者であれば個人負担分は
A社が健康保険34,410円×1/2×2/3 厚生年金54,900円×1/2×2/3
B寺が    〃      ×1/3     〃   ×1/2×1/3
※各1/2しているのは半分は法人負担のため
となります(2:1の按分)。

しれっと専門用語が出ましたのでフォロー。

まず、標準報酬月額ですが、個人の給与はそれなりにバラつきがあります。

それをいちいちケースバイケースで計算すると面倒なので、「一定範囲の給与の人は○○円扱い」という概算を行うものです。

先の30万円ですが、「月給29万円以上31万円未満の人は全て30万円扱いにします」ということで30万円となっています。

例に出したA社21万円、B寺8万円という給与の場合でも月給自体は29万円ですが、保険料の計算の基準となる額としては30万円で、という扱いになります。

さて、これが何故問題なのかといいますと、B寺で社会保険に加入していなかった場合、不当な所得隠しになります。

A社でのみ社会保険加入で保険料を支払っていた場合、標準報酬月額が20万円となり、そこでの保険料が算出されます。

本来プラスする10万円がごまかされて保険料が安くなっています。

厚生年金は納める額が大きいほどリターンは大きくなるので長い目で見ればデメリットがあるかもしれませんが、保険料のごまかして安くしていること自体は不正です。

なので、外で仕事して保険料を払っているからセーフというわけではありません、しっかり確認して然るべき手続きが必要な場合もあります、注意してください。

なお、私のように一人でやっている個人事業主であればそちらと社会保険料は関係ありません、そのような方は安心してください。

また、外に仕事がある方については定年後のメリットが明確にあります。

65歳で定年すると会社のほうで社会保険に入れませんが、寺院のほうでは引き続き加入することとなります。

定年後、国保が高いなどという声もよく聞きますが、寺院の給与所得のみで健康保険を継続できますので、個人負担は抑えられます。

健康保険は75歳まで加入可能ですし、被扶養者の概念もあります。

さらに、厚生年金保険も70歳まで加入することになりますが、被保険者月数が延びます。

厚生年金額の計算には被保険者月数を掛けるのですが、多くの方が65歳で打ち止めの厚生年金額をしばらく増やすことも可能です。

また、寺院で国民年金を納めている方はそれはどうなるかと不安かもしれませんが、厚生年金に加入していると国民年金の保険料も同時に納めていることになります。

65歳から厚生年金と基礎年金(国民年金)の二本立てになります、当然額は増えます。

しばしば、働いていると厚生年金がもらえないなどと誤解している声がありますが、長くなりましたのでそれを次回のテーマとしようと思います。

忘れなければ1月以内更新目標です。

定例ブログと兼務のお話

2026年6月1日

いつの間にか暑くなった5月も終わり6月です。

社労士業務のほうは相変わらずボチボチ仕事も出てきておりありがたい限りです。

就業規則関連であったりウェブ記事であったりと今までになかった仕事にも挑戦できております。

6月といえば年度更新が始まります。

昨年9月開業なのでこちらも散々勉強はしたものの経験としては初です。

まだ顧問先も多いわけではないので無難に切り抜けられるとは自負しておりますが、多少不明なところを一発目で解消できた、というのも良い経験かもしれません。

行政協力のほうにも興味はあるのですが、とりあえずはこの1回目を切り抜けてからといったところでしょうか。

そろそろ電子申請のほうもトライすべきところではあるので、それ含めてバージョンアップを図りたいものです。

さて、5月は兼業ならではの苦労がありました。

行事シーズンなため、自分のところはもちろん、周辺寺院のものにも出席する必要があるため、何かと時間がかかりました。

先の春彼岸の際にも思ったのですが、繁忙期というものはどの業界にもあると思うので、そこの切り抜け方やバランスのとり方というのは重要かもしれません。

私の場合、先の施餓鬼シーズンや彼岸などは寺院のほうが重めの時期になります。

突発的に重めの案件が入ってきても、寺院行事予定は年間で決まっているのでうまく調整がしやすいとは思います。

寺院でも葬儀は突発的ではありますが、精々2日間をキープすればどうにかなりますのでさほど影響は大きくないでしょう。

一方で、今月のような年度更新や社保の定時改定の時期は社労士のほうが大変だと見込まれます。

このような明確に毎年必ずやってくるようなものはいいのですが、逆に重めの就業規則や助成金が溜まっている状況でもう1件、などとなるとスケジュール管理が難しくなってきそうです。

対策としては、明確なものは早目に片づけておくことでしょうか。

とりあえず、寝かせておくメリットはそうないとは思うので、社労士のほうであれば給与チェックなど、寺院のほうであれば固定の塔婆書きなど、何かと溜め込まず前もってということが重要かと思います。

何かと先に終わらせて後からのんびりする、のタイプのほうがうまく兼業をこなせるポイントかもしれません。

どこかに出向くなどで特定の日を確保しておくようなものはどうにもなりませんが、そういった日程を期限として「~~までにこここまで終わらす」というような目標設定もいいかもしれません。

何分、一人ですべてこなしている身、適度な自律が必要ですね。

そんなわけで、急な依頼もある程度対処できる余裕は持っているつもりなので、お気軽にお問合せください。

定例ブログと実務のお話

2026年5月5日

すっかり春から初夏の様相となって参りました。

暑くなる具合がどうにもアクセルふかしすぎな感じですが、経年とともに寒いほうが苦手になった身としては体が動くだけマシな気もします。

連休も後半に入っていますが、特別旅行に行ったりできる状況ではないため、割と何となく過ごしています。

そうはいっても子どもも同様に過ごさせるわけにはいかないので、それなりに小規模ながらイベント的な期間にはしております。

個人的にはブックオフのセールはありがたかったですね、タイムリーに必要な本が複数セール価格で手に入りましたので。

ここのところ、紹介やら何やらで仕事が少し増えてきました。

年会費の引き落としもあったので、増えてもらわないと困るところではありますが。

それはさておき、想定と全く毛色が違うものもチラホラと出てきたので、知識を増やすべくとりあえずは使えそうな書籍をちょっと漁ってみるかという動きにフィットしました。

やはり、試験勉強だけでは把握しきれないところも多々あります。

当初の仕事は宗教法人の労保・社保加入で、自分のところでも経験していることもあり特に問題なくスムーズに進んでいました。

しかし、初めてこなす仕事については予想より丁寧な確認をしていきたいものがありました。

たとえば、建設業の二元的用、試験勉強でいったら基礎的な知識です。

労災保険と雇用保険を別々に手続きする、当たり前のことですが、実際どのように記入して提出するのか、いざとなると不明点があります。

労災でいえば事務所労災と現場労災があるわけで、成立届を2枚書いて提出するというのは当たり前といえば当たり前、しかし、初めてのことであると一抹の不安がありました。

管轄労基署に問い合わせれば普通にそれでいいと教えてもらえますが、こんな感じのものが何個もあるとそれなりに不安を感じるものです。

そんなわけで労基署・ハローワーク・労働局に結構電話をしていた4月でした。

こうした経験値を得られたのもありがたい限りです、仕事の幅も広がりますからね。

以前に実務経験があっても試験のほうが、のような話を聞いたこともありましたが、実際仕事をしていくのは試験後のほうが長いわけで、実務経験はやはり大きいのではないでしょうか。

そもそも、実務経験皆無、思い付きで試験を通った私のようなパターンのほうが少ない気もしますが、同じような方がいるならば言っておきたいことは、とりあえずミスる前に官公署に聞けというところでしょうか。

今はどこも丁寧ですから、後の糧にするためだけだとしてもしっかりとした確認をしておくことは大切かと思います。

6月には初の年度更新もあるので、5月はその準備になりそうです。

後々には補助のほうにも参加してみたいのですが、まずは身近なところからですね。

ゼロからスタート 独学社労士RTA 1年半④ ~問題集はスタイルで~

2026年4月21日

令和8年度の社労士試験について公示されていますね。

私の試験突破もすっかり過去のことのようになっていますが、このシリーズを全く更新していませんでした。

需要があるかはさておき、他のシリーズに対して少し省略したくなるものでもあるのでついついサボりましたが仕事の合間に第4回目です。

問題集に関しては個人的にコレという条件があります。

それは「左に問題、右に解答・解説と見開きで完結しているもの」です。

問題集はソシャゲのイベントのように周回するものです。

いちいち別紙や後部を見て採点、解説の見直しというのは手間がかかり、集中力やモチベーションの低下を招きます。

右半分を隠して1ページごとに確認、これがスピーディーでいいでしょう。

最近は気が利くことにわざわざ「答え隠しシート」のようなものがついているこの形状の問題集もあります。

それで右半分を隠しつつ、どんどんこなしていきましょう。

そして、間違えた個所、弱い箇所などは都度解説部分に書き込みです。

リトライするときには隠しておけばいいですし、もし2度、3度間違えればチェックポイントや付随情報も増えていきます。

問題を解くときはどうするか、私はルーズリーフにどんどん記入し、そちらに解説等を入れることはありませんでした。

たとえば、ノートを作って問題を解きつつ解説を入れても、後からその情報を再度仕入れることは難しいでしょう、探して見つけ出さないといけませんし。

そもそもノートがとてつもない量になりうるのでスペースやコスト的にもイマイチです。

ちなみに、私が使ったルーズリーフ(片面しか使いませんでした)はメモ帳や子どもの落書き用に転生しています。

一方、テキストに書いてあれば周回ごとに必ず目に入ります、弱点だったりポイントだったりが何度も目に入るので克服しやすいはずです。

それと、前回の問題集とテキストは揃えるべきです。

たとえば、LEC様の『必修過去問題集』にはベースとなるテキスト『必修基本書』の対応ページが各問題の解説部分にあります。

問題集解説部分に書き込めなかったり、テキストのほうによくまとまっている情報があればそのリンクを入れておけば確認しやすいはずです。

逆に問題集部分にテキストから引っ張ってきたフォローを入れておいても手間が省けるし目に入りやすくなります。

何度も繰り返してマスターしていきましょう。

具体的にどの程度周回すればいいかといいますが、はっきりいってなんぼやってもいいです。

個人的には過去問9割くらいのラインが必要と感じるところです。

というのも、近年の社労士試験は難化傾向にあると思います。

そこでもっとも重要なのは「いかに基礎的なところを落とさず拾うか」です。

試験を一度でも受けにいった方はわかると思いますが、見たこともない謎の選択肢が出てくることは当然です。

そんな中でいかに確実にとれるところを押さえるか、これは本当にキーポイントになります。

その辺の話はまた別の機会に、とりあえずテキストの前半戦はこんなところで。

定例ブログと労働時間のお話

2026年4月13日

先月はこちらの業務もさることながら彼岸含めた寺のほうで少し慌ただしくしておりました。

そんなわけでこれまで連載記事的に書いていたブログも更新できていなかったりとサイトのほうは停滞気味でした。

しかし、そんな状況でも実務のほうは段々と増えており、そちらに時間がかかるというあるべき姿にはなっています。

直接的に関係がなかった方からの依頼があったりと、それなりにプラスの動きがあるのはまあ順調、といったところでしょうか。

一方で緊張感も今まで以上に出てくるわけですが。

そうなってくると必要になってくるのは仕事の順序立てや効率化。

5月も行事がある都合それなりの時間確保は必須なので、ダラダラと気楽な個人事業主のスタンスで進めるわけにはいきません。

さて、仕事上色々と労務関連の調べものをすることが多いため、ブラウザを立ち上げると関係したニュースがピックアップされています。

本日その頭にあったのがこちらの記事「自主的サビ残が常態化…労基署が立ち入り調査! 「残業ではなく勉強」「本人が勝手にやったこと」は通用しない?【社労士が解説】

読めば「そりゃそうだ」という内容なのですが、昭和生まれ平成育ちの私のような人間ですとそれほど珍しい話でもなかったわけです。

昔、キックボクシングの試合に一緒に出た友人がいまして、彼は練習参加のために仕事を時間内にきっちり終わらせていたそうです。

多少早出(手当は残業より低かったそう)もしたようですが、専門性のある仕事ながらしっかりとスケジュール管理して連日ジムに顔を出していました。

ある時彼曰く「俺はミスなく時間内に仕事を終わらせているのに、おやつやタバコ休憩を頻繁にとりダラダラと居座って残業代を無駄に消費している奴より給料が低いのはおかしい」、確かにその通りです。

記事のサービス残業とは少し異なる話ですが、確かにいびつな構造ではあります。

学校勤めの頃も準備などで勤務なのか自主的なのか不明確なところはありましたが、近年は負担軽減の観点からも以前とはだいぶ様相が違うようですね。

法人役員と個人事業主では労働時間をあまりかっちりと守る立場ではないのですが、労務管理を行っているという点から考えると雑すぎるのもどうかとなりますね、「プロとして────」。

そんなわけで今月来月と色々詰まり気味ではありますが、キビキビと仕事して結婚記念日や娘の誕生日にはしっかり時間はとろうかと思います。

あと、上記のような問題でお悩みの方はご相談ください。

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