都心の谷間にいる社労士のひとこと

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労働・社会保険に関することのほか、社労士試験突破時の勉強法、事務所の日常などについてもつぶやいています。 よろしければご一読ください。


宗教法人の労働保険・社会保険④ ~「働いていると年金がもらえない」は間違い~

2026年8月3日

ブログ更新が立て続けなわけですが、このシリーズ、やはり検索から来る方も多いのでなるべく最低月一はいきたいところです。

③のラストで予告しましたが、よく勘違いをしている方がいる表題の件が今回のテーマです。

特に私のような宗教法人の役員は定年もないですし、生涯現役も可能です。

そして、それなりの収入を得続けることもできるのですが、そうすると+αの年金は不要などと考える方もいるようです。

大寺院で月に数百万円を所得としてもビクともしない法人は確かに存在していますが、それはごく少数、中には現状でも厳しいところもあるといいます。

参考に僧侶の年収に関して言及している記事を少し
4割が年収300万円以下」お寺経営の厳しい現実(プレジデントオンライン)
「住職」の年収はいくら?一般的な会社員の平均年収と比べてみた(ファイナンシャルフィールド)
僧侶(住職・坊さん)の収入源とは? 年収・給料・ボーナスの統計データを紹介(キャリアガーデン)
下2つは総務省の「賃金構造基本統計調査」の孫引きのような体になりますが、この平均500万円強を見てどう感じるかは様々でしょう。

基本的にこの平均値付近及びそれ以下の場合は厚生年金のメリットは大きいと思われます。

平均値を参考に令和8年時点で43歳(配偶者43歳の年収120万円、子8歳・6歳)・東京都港区・月収45万円(年収540万円)で社会保険に加入した場合をシミュレートしてみましょう。
・健康保険料(介護保険2号被保険者)個人負担分…月25,234円(同額を法人負担)
・厚生年金保険料個人負担分…40,260円(同額を法人負担)
比較対象として法人で社会保険に加入していない国民健康保険・国民年金1号被保険者の場合
・国民健康保険料…月62,822円(全額自己負担)
・国民年金保険料…月35,840円(全額自己負担)
※子ども子育て支援金については略

健康保険料に関しては総額(法人負担分)を併せても下がっています。

これは何度か出している被扶養の概念の有無によります。

国民健康保険は被扶養のシステムはありませんが、健康保険は年収130万円未満(60歳以上or障碍者なら180万円)であれば被扶養にできます。

被扶養者がいる場合は基本的にプラス面しかないといえるでしょう、倍額でも国保より安いです。

年金に関しては負担分が上がっていますが、これには国民年金保険料が本人に加え被扶養者分も込みとなっています。

本人は言わずもがな、被扶養者も前回の説明の通り国民年金の3号被保険者として老齢基礎年金の額に反映されます。

そして、更に65歳から老齢厚生年金も支給されることで老齢年金が2本立てになります。

そのリターンを上記の例で65歳まで(22年・264月)加入した場合で簡易的(給与据置、再評価率等除外)に出してみますと
本人の老齢厚生年金…月約53,000円
・本人の老齢基礎年金…月約70,000円(これまで未納なければ)
・配偶者の老齢基礎年金…月約70,000円( 〃 )
※老齢厚生年金額=平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数

世帯の収入と考えれば
・月約40,000円負担→月約193,000円リターン
・月約35,000円負担→月約140,000円リターン

少なくとも、自己負担分で考えれば概ね損をしているという感覚はないと思われます。

それに加え、生涯現役という点は強みになります、70歳まで厚生年金に加入できるためです。

70歳まで加入した場合に老齢厚生年金は月約65,000円まで伸びます。

もし、65歳や70歳でも月給45万円のままであれば、収入が月約12~13万円強上乗せとなります(課税対象にはなります)。

配偶者は120万+7×12は204万円となるので180万円未満になるよう調整をしたほうがいいでしょう。

その理由としては健康保険、こちらは75歳まで加入できますし、75歳を過ぎて後期高齢者医療保険に切り替わるまでは被扶養にできるためです。

では、なぜ年金がもらえないというようなご認識をしている方がいるのか、それは支給停止調整額の問題です。

支給停止調整額とは、簡略化していうと給与(今回はボーナスありの例は除外します)+老齢厚生年金の月額が一定額を超えた場合、その半分が支給停止となるというものです。

その一定額は令和8年度だと65万円です。

令和7年度は51万円でしたが大幅にアップしています。

ちなみに、令和8年度も当初は62万円の予定でしたがそこからさらに引き上げられています。

これには労働力の問題等の事情がありますが、基本的にラインは引き上げられていくものと考えられます。

具体的な数値でいきますと
①給与60万円 老齢厚生年金8万円の場合…(60万+8万-65万)×1/2=3万円→老齢厚生年金は5万円のみ支給
②給与56万円 老齢厚生年金8万円の場合…56万+8万<65万→老齢厚生年金は全額支給
③給与70万円 老齢厚生年金8万円の場合…(70万+8万-65万)×1/2>8万円→年金額オーバーなので全額支給停止

この支給停止調整額のラインにかかっている方が「厚生年金をもらえない」と誤認していると考えられます。

しかし、見ての通り給与を調節すれば見ての通り全額支給なり一部支給はされます。

また、上記2つの式を見比べてみてください。
①の収入は月65万円 法人の給与支出は変わらず
②の収入は月64万円 法人の給与支出は-4万円
と経費削減につながっています。

なお、老齢基礎年金は上記に関係ないため、いずれにしろ7万円が支給されます。

それを含めて考え、「収入を月65万円にしたい」というのであれば
・給与50万円 老齢厚生年金8万円 老齢基礎年金7万円
という形にすればよく、これだけで経費が大幅に削減(上記の例なら-15万円)されるのです。

これがなぜ役に立つかというと、必ず存在する「住職+副住職の2人体制」の時期の運営に影響が少なからずあるためです。

30歳時点に子が生まれて、23歳から副住職として給与を出す場合、当然ながら人件費は大幅にアップします。

2人体制が厳しければ外部で仕事を持って、という形にはなりますが、そのような状況でも経験を積ませる必要はあります。

平日は外部で働いて所得を確保したとしても、土日に寺務に携わる以上、それなりの手当を出さねばなりません。

そして、さらに結婚して子育て世帯になった場合などは収入がますます重要になってきます。

このように外部で収入を賄うシステムは地方にいくと厳しい場合もあります、そうなると寺院一本で二世帯を維持するというような場合もあります。

ちょうど子が35歳のその年代に入れば父は65歳、そこで収入を老齢年金2本立てで一部補う形にすればその分を子に回せるわけです。

そうなると、当然ながら年金でフォローするのは重要になります。

これは一般の会社ではそうもいかない面もあります。

支給停止調整額にかかってしまい、年金を受給するために給与を下げるかというと、そういった判断をする方は多くないようです(年々、支給停止調整額のラインは上がっているので今後は違うかもしれませんが)。

親族系の会社であればまだあるかもしれませんが、自身の所得を確保したいという面が強いためでしょうし、それは当然のことです。

10万円を得るために給与を20万円下げる、となると本末転倒ですからね。

しかし、家族経営の宗教法人は違います、自分が少し控えめにした分は檀信徒のための設備投資であったり子や孫に直接的に回りますので、そのためにある程度給与を抑えるという選択は先々のことを考えれば十分なメリットとなるといえます。

生涯月給200万円にしたいしそれが可能、という場合は老齢厚生年金は支給停止調整額が撤廃されない限り受けられません。

老齢厚生年金は報酬比例なので「元を取る」という考えでいくと保険料が低い=所得が低いほうが早いです。

所得が大きいとリターンは大きくなるのですが、元は取りにくくなります。

このような背景には「社会保険の3つの柱」のひとつ「所得再分配機能」があるためです。

高所得者の負担を大きくすることで低所得者のバックアップをするわけです。

これは広義で言えば布施の概念に近いものがあります。

おそらく布施に類するものを説かない宗教はないでしょう、宗教者としてはこれを受け止める必要もあります。

そもそも加入していないのが違法、という前提はありますが、こうした社会保障費を不当に安くするような行為は好ましいものではないでしょう。

とはいえ、そんな事例は決して多くないごく上澄みでしょうから、厚生年金のメリットについては基本的に多くの宗教法人が受けられるものであると考えられます。

給付額を含めたバランス調整等はまさに社労士の専門分野ですので、「宗教法人 厚生年金」などの検索で辿り着いた方はぜひお問合せください、カスタマイズした資料を作成して説明・その上での手続きを承ります。

次回は+αで収入を得ている方にとって得するかもしれない話の予定です。

定例ブログと2年目に向けてのお話

2026年8月1日

8月に入りました。

先月は年度更新に定時改定、電子申請などにも触れて色々脳が疲れました。

一方で寺院のほうではお盆ということでしたが、どうにか乗り切っております。

ついでにいえば、キッズも夏休みなので家で野放しにしておくわけにもいきません、ちょっとではありますが家族で出かけたりしています。

来年からは定例手続きが夏の風物詩になることでしょう、とりあえずは閉業しなくても大丈夫そうですし。

一方で、もう少し業務も拡大しないといけませんね、一応目標もあるのですがまだまだ達成されていませんので。

宗教法人の未加入問題が大きく社会に取り上げられる前に制度啓蒙及びメリットを広げていければと思う次第です。

それとは別ですが、さすがに1年もやっていると色々なパターンの仕事が出てきますね。

頼っていただけるのもありがたい話なので、業種含め基本的に何でもウェルカムです。

まだ業務も追い詰まっていないのでしっかり調べて念入りに確認すればそれなりに何でも対処できると思えた1年目でした。

これは試験を受けてまだ2年というのが大きいかもしれませんね。

登録時研修では「下り階段に足を突っ込んでいる」などといわれ、劣化に注意せねばと思いましたが、まだ自戒できているとは思います。

都内は7月盆なので8月のほうはそこまで大変ではありません。

なので、他がお盆休み中にも開所しつつ資料の読み漁りでもしておこうかと思います。

問い合わせがあるかは別なのですけどね。

そんなわけで、8月2~3週に何かお困りごとあればご連絡ください。

ゼロからスタート 独学社労士RTA 1年半⑤ ~雑誌、そういうのもあるのか~

2026年7月27日

さて、こちらも試験公示で慌てて4回目を書きましたが、3カ月経過してました。

イメージ的には1年で27年度試験まではネタがつなげるな、などと考えておりましたが来月もう試験です。

一人で何でも回すのはそれなりに忙しいですね、それにプラスして別の仕事もありますし。

そんなわけで5回目です。

まったく興味ない方に話すと驚かれるのですが、剣道は月間の専門誌が「剣道時代」と「剣道日本」と2種類あります。

野球やサッカーといった超メジャー種目であれば珍しくもないのですが、その他スポーツでも専門誌は一通りあるのではないでしょうか。

さて、そんなマニアック寄りな話から入りましたが、実は社労士受験を専門とした月刊誌がやはり2つあります。

月間社労士受験」と「社労士V」。

全国社会保険労務士連合会が編集している「月間社労士」とは別物で、受験用の月刊誌です。

それ以外にも月間ではないですが、TAC様の「社労士合格サポートナビ(旧 無敵の社労士)」というものもあります。

この存在を私は初年度は知らなかったので、2回目受験に挑むにあたりまずは情報収集、という段階で発見し、以後2冊とも購入しました。

合う合わないはあるので好みでいいとは思いますし安くもないのですが、個人的には2冊購入の価値はあると思います。

独学合格を目指す上で大きいのは、動画講義がある点です。

やはり、聴覚からの情報も重要ですし、何かしながら流すことも可能です。

私はジム中1時間程度は必ず流していました。

当然、各科目ごとのテキスト説明もあるのですが、これもかなり見やすくわかりやすい内容になっていた印象です。

労基法から毎年スタートするとして、基本的に雑誌の記事は後追いになると思われます。

すると、基本的なテキストで先行している部分の復習という形となり、定着を一層図れるとともに、抜け落ちていた箇所のフォローにもなります。

それと、問題演習もあるので、所有問題集で順番を覚えるほどやりこんでしまった場合には目新しい力試しができることでしょう。

そんなわけで、雑誌はフォローとしてオススメです。

別冊で模試版なども出たりするのでそれも押さえておくといいでしょう。

と、いうわけで次回は模試のお話でも。

シメたところで何ですが、社労士会の出している「月間社労士」は一般購入は可能です。

こちらは受験に直結するものではないのですが、私の先輩は労一対策やトレンドを見るため、という形で受験生時代から購入していたそうです。

ただ、それが一般的に効果を生むかは難しいところですね。

定例ブログと定時改定等のお話

2026年7月8日

気づけば7月も一週ほど過ぎています。

お盆(都内は7月盆なのです)の準備やら葬儀やら年度更新やら定時改定やらで色々やっていると一瞬です。

そんなわけでいまだにリメイク版ドラクエ7は積みゲーだったりします。

先月、年度更新やらは初、などと書いておりましたが、すべて無事に終わりました。

要望もあったので算定基礎届の提出は電子申請もやってみました、多分問題ないかとは思います。

前もそうだったのですが、自分の法人で実験してからやれるのはいいですね、客先ではミスるわけにはいきませんので。

とはいっても、小規模法人がメインなので、これなら手書きしたほうが手っ取り早いというのもありますが、受ける側としては電子のほうがいいのでしょうね。

もっと早く完了すると思っていましたが、こういうものなのか私がミスっているか、7月1日の夜に送信したものが8日にまだ審査中だったりします。

あまり精神衛生上良くもないのですが、これも翌年以降繁忙期のせいなのかミスのせいなのかわかりやすくなるでしょう。

手取りのバランスなどのご相談もよく受けておりますので、お気軽にどうぞ。

さて、算定基礎届を出しながら別件で資料を作ったり交渉を進めていたりします。

宗教法人の顧客が多いという話ではありますが、やはり社保加入については大半の方にとってメリットが大きいですね。

大前提として宗教法人の社保未加入に関しては違法状態ではあるのですが、試算してみると概ね納得のいく数値が出てきます。

もちろん、住職して寺務に専念している方もそうなのですが、別の収入がある方などは特にです。

たとえば、講演などで法人からの給与所得以外にも収入がある場合にはそれが国保の保険料の計算の基礎となっています。

それが法人、つまり、お寺のほうで社保加入していると給与のみが保険料の対象となったり、被扶養の概念があったりと、かなり負担が軽減される傾向にあります。

さらに、半額の法人負担も大きいですね、国保は全額自腹ですから。

厚生年金の加入については国民年金のみよりは負担が大きくなるケースが多いですが、将来的なリターンは当然増えます。

夫婦で4万円弱国民年金を納めているとすれば、給与20万円くらいのラインであれば逆に得することになります、保険料同じで厚生年金分リターンが丸々増えるわけですから。

半額法人負担で個人負担のみで考えれば給与40万円くらいまでであれば同様です、個人負担変わらずリターンのみが増えるという話になります。

間違った先入観を持っている方もいるようですが、一度お問合せいただければ大抵満足いただける内容をご説明できると思いますので、調査や勧奨が入る前に一度ご相談ください。

宗教法人の労働保険・社会保険③ ~副業していれば関係ない、わけではない~

2026年6月4日

このシリーズ、それなりに私の強みなのでもっと更新しているつもりだったのですが、半年ぶりになっていますね。

年をまたいでボチボチと仕事が増えてきたためそちらに取り組む一方でこちらの意識が完全に抜けていました。

前振りで終わって更新がないというイマイチなパターンとなっていますが、いまさらながら予告通り続きを。

テーマはタイトルの通り、私のように兼業住職のパターンです。

多くの方は寺院といえば莫大な資産を持っていて左団扇で暮らす、のようなイメージをもっているようですが、それは多数派ではないと思います。

私のように外に仕事をして生活を確保する方もそれなりに多いです。

そうすると、そちらの仕事で厚生年金に加入しているので問題なし、と考えるかもしれません。

これは半分正解、半分間違いです。

先に正解のほうからいきますが、厚生年金の被保険者種別には1号~4号があります。

2号は国家公務員、3号は地方公務員、4号は私立学校職員(非常勤講師等、加入していない方もいます)です。

1号はその他、つまり、一般的な会社員等ですが、宗教法人が厚生年金に加入していればここになります。

この1~4号、他と兼ねることができません。

たとえば、公立中学の専任教員を兼業している住職がいた場合、基本的には3号被保険者となります。

そのため、その住職の寺院で厚生年金に加入すべき労働時間で勤務しているのがその方のみであれば加入者がなし、その時点ではその法人は加入の必要がありません。

注意してほしいのはそれでも寺院の収入が多く、そこからの給与が完全に兼業を上回っている場合。

土地持ちで不労所得を得られていてもヒマだから外で働くか、のようなケースだとどちらで加入すべきか実施機関に確認する必要があるとのことです。

一方、会社員だったり自力で法人を立ち上げて運営している住職もいます。

こうした方は先の1号被保険者となりますが、1号は副業をしている場合兼ねることになります。

A社で会社員、B寺で住職という方は寺院のほうでも法人の従業者として加入する必要があります。

代表役員であっても法人から給与を得ている面は労働者のため、労働保険に関しては不要ですが社会保険のほうは加入しなければなりません。

そして、保険料は双方の給与を合算した上で比率に応じた按分となります。

具体的にいいますと
A社の給与20万円
B寺の給与10万円、ともに令和8年都内勤務の場合
→双方の給与を足して標準報酬月額表に当てはめると30万円
40~65歳の介護保険2号被保険者であれば個人負担分は
A社が健康保険34,410円×1/2×2/3 厚生年金54,900円×1/2×2/3
B寺が    〃      ×1/3     〃   ×1/2×1/3
※各1/2しているのは半分は法人負担のため
となります(2:1の按分)。

しれっと専門用語が出ましたのでフォロー。

まず、標準報酬月額ですが、個人の給与はそれなりにバラつきがあります。

それをいちいちケースバイケースで計算すると面倒なので、「一定範囲の給与の人は○○円扱い」という概算を行うものです。

先の30万円ですが、「月給29万円以上31万円未満の人は全て30万円扱いにします」ということで30万円となっています。

例に出したA社21万円、B寺8万円という給与の場合でも月給自体は29万円ですが、保険料の計算の基準となる額としては30万円で、という扱いになります。

さて、これが何故問題なのかといいますと、B寺で社会保険に加入していなかった場合、不当な所得隠しになります。

A社でのみ社会保険加入で保険料を支払っていた場合、標準報酬月額が20万円となり、そこでの保険料が算出されます。

本来プラスする10万円がごまかされて保険料が安くなっています。

厚生年金は納める額が大きいほどリターンは大きくなるので長い目で見ればデメリットがあるかもしれませんが、保険料のごまかして安くしていること自体は不正です。

なので、外で仕事して保険料を払っているからセーフというわけではありません、しっかり確認して然るべき手続きが必要な場合もあります、注意してください。

なお、私のように一人でやっている個人事業主であればそちらと社会保険料は関係ありません、そのような方は安心してください。

また、外に仕事がある方については定年後のメリットが明確にあります。

65歳で定年すると会社のほうで社会保険に入れませんが、寺院のほうでは引き続き加入することとなります。

定年後、国保が高いなどという声もよく聞きますが、寺院の給与所得のみで健康保険を継続できますので、個人負担は抑えられます。

健康保険は75歳まで加入可能ですし、被扶養者の概念もあります。

さらに、厚生年金保険も70歳まで加入することになりますが、被保険者月数が延びます。

厚生年金額の計算には被保険者月数を掛けるのですが、多くの方が65歳で打ち止めの厚生年金額をしばらく増やすことも可能です。

また、寺院で国民年金を納めている方はそれはどうなるかと不安かもしれませんが、厚生年金に加入していると国民年金の保険料も同時に納めていることになります。

65歳から厚生年金と基礎年金(国民年金)の二本立てになります、当然額は増えます。

しばしば、働いていると厚生年金がもらえないなどと誤解している声がありますが、長くなりましたのでそれを次回のテーマとしようと思います。

忘れなければ1月以内更新目標です。

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