労働・社会保険に関することのほか、社労士試験突破時の勉強法、事務所の日常などについてもつぶやいています。 よろしければご一読ください。
宗教法人の労働保険・社会保険② ~厚生年金と健康保険の加入義務~
2025年12月8日
シリーズ第1回目では大前提として、当ブログで社会保険というと狭義のほう、厚生年金保険と健康保険についてという話をしました。
2回目では引き続き総合的な話から入っていきます。
社会保険料に関しては選挙の公約でもたびたび耳にするので、今まで無関心だった方も「高い」という認識が強くなっているようです。
私も加齢という背景はあるともいえますが、社労士資格をとったことから上記話題を振られることが増えてきました。
そんなわけで、今まで通り何となくスルーしてしまうことは後々大きな痛手になる可能性があります。
世の法人代表は当然ながらその知識を得た上で経営にあたるわけですので、宗教法人の方もしっかり把握しておく必要があるでしょう。
まず、名称は住職でも神主でも牧師でも何でも構いませんが、これらはすべて「代表役員」という扱いです。
私も「宗教法人 願生寺 代表役員 遠藤和成」となっております。
代表権を持つということは「労働者ではない」ということですので、労働保険(労災保険と雇用保険)に関しては加入の必要はありません。
詳細はこちら(厚生労働省)をご覧ください。
しかし、法人役員とはいえ「法人から給与を受けている」という形になるのが基本です。
その面では「労働者としての側面を有する」ということで、先の社会保険に関しては加入の義務があります。
これは私が年金事務所に問い合わせても明言されましたし、日本年金機構のサイトでも明確に加入義務があることが書かれています。
万一、給与という形でないという方は別の問題が発生しているので、記事を紹介しておきます。
①税知識欠く住職が招いた追徴「緩い法」ずさん会計ゆるす(産経新聞オンライン)
②さい銭を生活費にした宮司も…宗教法人の源泉徴収漏れ相次ぐ、5年で追徴税額45億円超(読売新聞オンライン)
給与ではなくお布施や地代といったものをを個人口座に入れている場合は脱税・追徴などの問題が多分に発生します、即座に止めることを推奨します。
というわけで、住職いえども法人から給与を受ける立場が基本であるということについてはご理解いただけたかと思います。
そして、社会保険加入についてです。
住職等の名称を問わず、法人から給与を受けている以上上記の事情から厚生年金保険と健康保険に加入しなければなりません。
しかし、社会保険に加入していない方は国民年金や国民健康保険の保険料を納めているというかもしれません。
確かにこれらも社会保険の一種ではありますが、個人事業主など向けのもので、法人で常時雇用される人が加入するものではありません。
つまり、これらに加入していない場合は義務に違反しており、法人名の公表のほか「6か月以下の懲役か50万円以下の罰金」が科される場合もあります。
一方で大きなメリットもあります。
厚生年金と健康保険の保険料は法人と個人で折半となります。
一方で国民年金と国民健康保険については一切経費になりません、もし経費にしている方がいたら即座に中止し2年以内分は法人に戻してください。
そのため、仮に保険料がともに10万円だったとしたら
・社保加入→5万円は法人経費、5万円は自分での支払い
・社保未加入→10万円全額自腹
ということになります。
厚生年金・健康保険の保険料はこちら(協会けんぽ)で確認できますので、法人所在地の都道府県のものを参照してください。
おそらく大部分の方は逆にご自身の負担が減ると思われます。
一方で、所得が大きいのにそれをごまかす形になってしまう方もいるはずです。
社会保険料への関心が高まっている中、正当な額を負担していないということが公になることは信用の失墜を招きます。
早めにご対応をいただくようお願いします。
今回は「宗教法人は住職等1人でやっているところであろうが社会保険の加入義務がある」ということをご認識ください。
次回は副業がある方向けのお話の予定です。
定例ブログと宗教法人の労働保険関連調査のお話
2025年12月1日
早いもので師走となりました。
寺のサイトにも書いた豆知識ですが「師走」は「僧侶も走り回るほど忙しい」というのは俗説だそうです。
当事務所は個人事業主としてやっているので、そろそろ年末のシメが必要です、税理士の先生にデータ作って投げるだけではありますが。
よく聞かれるのですが年末調整は税理士の独占業務です、社労士は給与計算までとなります。
お膳立てくらいまではできますが、正式なものは税理士の先生へお願いいたします。
逆に社会保険・労働保険に関する作業は社労士の独占業務なので、それはこちらへお願いいたします。
9月に開業してあっという間の年末です。
思ったほど社労士業務に注力できなかった感はあるのですが、なんとか顧問先ゼロで年を越さずに済みそうです。
社労士としての一番の大仕事は東京SR臨海ブロック研修で講師をさせていただいたことでしょうか。
色々と至らぬ点はありましたが、個人の経験としては非常に良いものでした。
あと、今年の仕事としては表題の労働保険の加入状況調査に対するアクションでしょうか。
おそらく都内で相当数の宗教法人に確認が行っているのですが、思ったほど関連の相談はありませんでした。
しかしながら、前回のブログにまとめた通りの条件ですと、ひっかかるところは多数あると見込まれます。
実際、問題アリの状況ながら対処をしていないところもあるようです。
おそらく今後も加入調査が定期的に行われることが見込まれます、状況の変化などで加入が必要になるケースもあるので現状の診断と今後の可能性についても見ておくことは必要だと思われます。
よくあるのはやはり
・住職世帯と副住職世帯の併存
・単発or定期的なヘルプ依頼
でしょうか。
特に注意なのは定期的に特定の人に留守番や法要の手伝いをしてもらっている場合、これは「常時雇用」扱いになるケースもあります。
たまに単発バイトに来てもらっている感覚の方もいるようですが、仮に単発だったとしてもその際に労災保険加入は必要なので間違いやすいポイントです。
これも前回の通りですが、さしたる額面ではないので信用失墜と天秤にかければスルーするのは得策ではありません、そもそも違法ですし。
また、労災保険は全額法人持ちなので収入が減ることもありません。
あと、わかりにくい点としては「同居の親族」と「生計同一」のところでしょうか。
私も不明確で同居のラインはどこになるのか、敷地内ならO.K.か、渡り廊下などで続いている必要があるかなど問い合わせましたが、東京都労働局の回答は「場所的観念より生計同一関係」そして「労基署の調査によって実態を見て判断」ということだそうです。
ここで出てくる「生計同一」ですが、定義については調べればすぐに出てきます、今回は国税庁のものを見てみましょう。
この「生計同一」という点だけに限れば同じ家に住んでいることは必要ありません。
たとえば、単身赴任のお父さんとお母さん・子、両親と離れて一人暮らしの大学生(仕送り有)も生計同一にはなります。
送金や援助が行われているかどうかという点がポイントになるようです。
この場合の金額は具体的に○○円以上などの縛りはなく、電気代を出しているなどでも認められます。
ただし、今回の労災保険加入に関しては大前提として「同居の親族」という条件がありますので、先の別居状態だと認められません。
逆に住民票が分けられているものの住所は敷地内別棟ながら同一で、住職世帯が副住職世帯の公共料金を出しているなどであれば生計同一が認められる可能性があります。
いずれにしろ、今回の調査で色々と前例ができると思われるのでそれに応じた対応が必要となってきます。
重ねてになりますが、労働保険に関しては「宗教法人の特殊性にかんがみて」のような通達などは見当たりません。
世間一般の企業はどんなに低リスクの業種であろうが基本的に労災保険に加入しています。
このような義務を、特に今回勧奨があった上で無視していることが公になれば、当然ながら社会的な信用が失墜するリスクも大いにあります。
そして、額面が大きくなりそうな厚生年金や健康保険のほう(狭義の社会保険)もクローズアップされ問題となる可能性もあります。
今まで意識していなかった問題だったとしても放置せずしっかりと対応をご検討ください。
ゼロからスタート 独学社労士RTA 1年半② ~そんな独学で大丈夫か?~
2025年11月8日
早速アイデンティティが崩壊しているタイトルです。
「大丈夫だ、問題ない」といえればいいのですが、独学は当然ながらハードモード、いうなれば縛りプレイです。
当然ながら教えてもらうというのは自分で全て理解するより楽ですし、わかりにくいところもしっかり把握できることでしょう。
私自身、合格はしたもののよくわかっていない箇所はありましたし、後日確認することで正確な内容をつかめた、なんてところも。
しかし、諸々の事情というものはあるでしょう、コスト面であったり時間面であったり、力試し的なものを楽しむ物好きな方もいるかもしれません。
もし、悩んでいる方がいるのであれば、普通に資格予備校などをオススメしておきます。
教えてもらえる、気軽に質問できる、質の高いテキストがある、同学の仲間がいるなどは大きなメリットだと思います。
コストについては次回テキスト絡みの話のところで出すつもりですが、ピンキリのようです。
また、一発合格と複数回受験ではコスト差もさることながらメンタル的なダメージや時間のロスというものも考慮する必要があるでしょう。
家内も2年強で行政書士に合格しましたが、彼女はスタディング様を2年使っていました。
傍から見るとえらく効率の悪い勉強をしていましたが、やはり講義のパワーというものは大きなプラスになっていたように感じます。
社会人で通いに時間が取れない、○○予備校の△△校の××先生は評判いいらしいがそこに通えない、などという方にはweb受講という手段もあります。
昭和のオッサンとしてはweb講義というものに抵抗がありましたが、事務指定講習をはじめとした研修は社労士となってからもwebがそれなりにあります。
どんなものかと一抹の不安を感じつつ受講してみましたが、個人的には意外とスムーズに入ってきました、正直アリです。
近年はスマートフォンで動画も普通に見ることができますので、手軽さ的にも申し分ないと思われます。
YouTubeで「社労士」と検索すると古い講義などが発掘できたりするので、お試しで見てみると合う合わないくらいはわかるかもしれません。
ただ、古い動画もあるのでそれをメイン学習用にというのは危険です、法改正は結構ありますからね。
各予備校などでお試し版も見てみて自分に合うものがあれば、近年はコストも低くなっているので受講してしまうのもアリです。
ジムでトレッドミルに勤しみながら動画リピート、家事をしながら流し聞きなども何もしないよりは遥かに効果的と思われます。
もちろん、通いでガッツリ学ぶのも可能であれば大きな意味合いを持つに違いありません。
さらに、各予備校などでは合格後のアフターケアや残念ながら散った場合の翌年割引などもあるようです。
あとは独学ですとどうしても共に戦う仲間がいなかったりというのは少し寂しいかもしれませんね。
私が知っている社労士の方は試験前は1人だけ、対策は進みつつも少々の不安で焦れていたところ、寺のHP制作会社の方が顧問社労士を紹介してくれました、それが唯一のツテでした。
その先生には開業後もお祝いしていただき、今後も良いお付き合いができそうで非常に心強いのですが、一緒に勉強した同期がいるのは励みやその後の安心にもつながると思います。
逆に独学メリットはやはりコスト面やマイペース進行といったところでしょうか。
と、資格予備校の回し者みたいな話になりましたが、それでも独学でやるよ、という方は次回以降を引き続きご覧ください。
定例ブログと宗教法人の労働保険加入勧奨のお話
2025年11月3日
開所からおよそ2月です。
おかげさまで顧問契約及び顧問契約予定も出てまいりました。
お祝いをたくさんいただき、玄関ばかりが胡蝶蘭で満たされ立派になっておりましたが、どうにか経営としても成立しそうです。
まだ開拓中、といった感じではありますが、とりあえずはサイトやSNSでの情報発信は定期的に続けていきたいと思っております。
その一環としてブログにて「宗教法人の労働保険・社会保険」をシリーズ化しています。
10分で全て網羅できます、はさすがに現実的ではないので、テーマを絞って少しずつ進めていく予定です。
ネット上であれば必要事項を検索して辿り着く方もいると思いますので。
個人的には下記の記事もあり、近年は社会保険料削減が選挙公約でも目立つのでそちらが気がかりでしたが、タイトルのように労働保険のほうが急務かもしれません。
社会保障費にどう対応?宗教法人と厚生年金(こちら宗教法人の方は一読をお勧めします)
というのも、宗教法人に対して労働保険の加入勧奨の動きがかなり進んでいるようです。
中には実際に都道府県労働局や労基署、ハローワークから連絡がきたところも少なくないようです。
私の身近な寺院でもありました(ここは数少ないであろうまったく問題がない寺院なので何事もありませんでしたが)。
社会保険については、かつて宗教法人の特殊性からある程度考慮、のようなことがいわれていたようです。
しかし、現在は加入勧奨されているのでむしろ加入しろという主張が明白、堂々と無視を決め込んでいるといずれ手痛い思いをすることでしょう。
一方で、労働保険に関してはそのような宗教法人の特殊性を認めるような記事は見つけられませんでした。
つまり、義務であるものを堂々と放置しているわけです、それは怒られますよね。
調査が進み「宗教法人の9割が義務である労働保険を無視して保険料を支払っていない」などというニュースになれば社会的信頼は失墜します。
昨今の調査については世間の「お前らいい加減にしろよ」の声であるといえるでしょう。
そんなわけで、連載記事でも書きますが取り急ぎこちらでも概要を記しておこうと思います。
まず、前提として労働保険とは労災保険と雇用保険です。
こちらの記事でも書きましたが、雇用保険が関わるのはおそらく大寺院のみです。
一般の中小寺院には関係はまずないですが、毎日外部から特定の方が来てくれている、のような場合は雇用保険加入が必須の場合もありますのでご注意ください。
一方、労災保険は規模を問いません。
率直に言いますと、以下のケースであると、労働保険の調査でひっかかる可能性が高いです。
①親子二代、住職・副住職世帯で運営
②住職(子)とその妻、及び住職母で運営
③②と似た形で先代住職夫妻がまだ在寺しており給与を受けている
④定期的に外部の方に留守番や代理法要をお願いしている
⑤定期的でなくとも近年④のことを依頼したorすることがある
⑥お手伝いさんが来てくれて本堂や墓所の清掃をしてくれている
何がマズいのか、先に労災保険の条件を見てみましょう。
・人を一人でも雇用する場合に加入必須
・常時雇用はもちろん、単発の雇用でも加入
・基本的に任意選択ではなく義務
・費用は全額法人負担
・ただし、役員・同居の親族(生計同一)・家事使用人については加入不要
※別居でも仕送りや毎月○○円を援助などは生計同一に含まれますが今回は「同居の親族」なのに注意
これを踏まえて考えますと
①のケース
副住職は成人していれば住職と生計同一の可能性は低いです、所帯持ちであれば尚更です。
近年は同居ではなく副住職側が通いのようなパターンも見られますが、こちらは完全に「同居」ではありません。
副住職は役員といえますが、その妻は法人職員であれば労災加入対象です。
保育園入園などを考え職員にしている方もいるようですが、「被扶養の壁」とセットで考える必要があります。
②のケース
先代が亡くなる・隠居するなどで住職を退き、子が住職でその妻及び母が職員の場合です。
こちらも生計同一でない可能性が高いと思われますので、妻は問題ないとしても母が給与を受けている場合には労災加入対象となります。
③のケース
先代住職が退くと同時に役員でなくなっている可能性があります。
その場合は先代夫妻が給与を受けていると労災加入対象となります。
生計同一という可能性も低いと思われます。
隠居してまったく関りがなければ当然加入の必要はありませんが、施設入居などの場合を除きそのようなケースは少ないと思われます。
④のケース
兼業の方などで多いですが、毎週○曜日に留守番を頼んでいる、月に1~2回ほど回忌法要の代理をお願いしているといったパターンです。
さすがに無償で呼びつけることもないでしょう、おそらく何らかの謝礼を出していると思いますが、それは法人からの給与にあたります。
定期的でなくとも、特定の方に決まって声掛け、のようなパターンであると「常時雇用」の扱いになるようです。
そうなると、帳簿類の調製も必要となってきますので、その面でもペナルティが科される可能性があります。
実態で見られるようですが、呼ぶたびに労災保険の加入が必要と思ったほうがいいでしょう。
⑤のケース
葬儀が重なった場合に部内寺院や法類などに片方を依頼するようなパターンです。
これも法人から給与が出る以上、被雇用者になりますので労災保険加入が必須です。
日雇バイトのようなものであっても世間一般では労災保険に加入しています。
単発派遣のような会社で登録して働く場合もその派遣元がまとめて加入しています。
事故の可能性が限りなく低い事務職であっても加入することになっています。
⑥のケース
いわゆる「家事使用人」というものですが、そのくくりに収まっているかの話です。
寺族の食事作りや洗濯、庫裡部分の清掃といった家事代行のような仕事を依頼している分にはその範疇なので問題はありません。
ただし、完全に寺院部分、たとえば、本堂や墓所の清掃のような業務を依頼しているとそこから外れてしまいます。
すなわち、法人の従業者としての扱いとなり労災保険の加入が必須となります。
実態で見られますので業務内容についてはしっかりと限定しておく必要があります。
なお、区分が難しい共用の玄関、門から寺務所の入り口部分のような箇所の清掃などについては家事使用人の業務範囲に認められるとのことです。
ありがちなのはこのくらいでしょうか。
いくら必須とはいえ今まで払っていなかったものを払えといわれたら嫌ではあるでしょう。
さらに、中小寺院では経営を圧迫するのでは、というような不安もあると思います。
では、肝心の労災保険料の計算方法を見てみましょう。
「1年間に労働者に支払った賃金の総額×労災保険料(宗教法人は3/1000、0.3%)」
です。
たとえば、単発の葬儀を依頼して謝礼として5万円を支払った場合
「50,000円×3/1000=150円」
となります。
これに確定時に一般拠出金(総賃金の0.02/1000、0.002%)が加わりますが、5万円なら1円、合計で151円です。
年間10件を各5万円で依頼したとしても1,510円です、これが経営を圧迫するわけもありません。
月給制の場合、たとえば、上記②のパターンで実母に月20万円を支払っていた場合
「200,000円×12×3/1000=7,200円(+48円)」
1回飲みに行くのを我慢する程度の金額です、ちなみに年額です。
この額面をケチって社会的信頼を失うというのは正直言ってばかばかしいレベルの話といえるでしょう。
さらに、加入を怠っていた場合には追徴や刑罰(6月以下の懲役or30万円以下の罰金)がありますし、法人名公表もあります。
また、事故が起こってしまい補償が出る場合、その費用の徴収が行われます。
金額とデメリットの比率があっていません。
一方、労災加入のメリットも大いにあります。
業務上の負傷、それが大事となり障害が残ったり万一死亡したりした場合、補償が行われます。
遺族・障害年金や一時金、療養補償などです。
たとえば、本堂で天蓋を磨いていた際に脚立(使用方法にもよりますが)から転落した、などは業務上の事故になります。
他にも、葬祭場へ移動の際に飲酒運転の車に追突された、といった場合も補償があります。
このあたりの話は本編で詳しく紹介しますが、働く上では重要な話であると思われます。
手続きとしては2パターンあります、詳細は連載のほうに記しますがざっくりといいますと
・完全に単発で以後は人に依頼する可能性がほぼゼロの場合
加入→終了後の確定精算(この際に一般拠出金の分を上乗せして支払います)→万一次があれば再度加入
・ある程度外部に依頼する可能性がある、実母や副住職妻のように常時雇用がある
加入→1年(4月~翌3月)の見込み分で支払い→年度更新(6月1日~7月10日)の際に確定分で精算+当該年度分の見込み分支払い→次の年度更新
自力でできないこともないですが、法改正や正確性について考慮すると専門知識のある社労士への依頼が無難かと思います。
税務関連に関しては税理士に依頼しているのと同様のことです。
既にいる税理士や弁護士に依頼したいと思うところでしょうが、労保・社保関連の書類作成や提出代行といった業務は社労士の独占業務となっています。
税理士などに依頼しても対応することはできません、万一手出しすると罰則がありますし、それぞれの会から処分が下る可能性もあります。
調査が来ていないから大丈夫と高を括っている方もいるかもしれませんが、いざとなって慌てて、よりは事前にしっかり対応をしておかねばなりません。
調査の話が来て焦っている方も、自分のところは大丈夫かと不安な方もぜひ一度ご相談ください、診断だけでも承ります。
かなり諸々急ペースで進んでいるようなので、早目の対応をご検討ください。
宗教法人の労働保険・社会保険① ~社会保険とは?~
2025年10月24日
ブログばかり更新されていきますが、一応ちゃんと業務もこなしているこの頃です。
登録の都合で動けない内容もあったりとスローペースな部分はありますが、「まあボチボチ」というやつでしょうか。
さて、表題の件、こちら私の強みであるとともに検索で辿り着いている方も多いようです。
このサイトを作ってくれているhabitas様にアナライズはしてもらってますが、以下のワードが目につきました。
「宗教法人 厚生年金」「宗教法人 雇用保険」
少し先の話になってしまいそうなので雇用保険についてざっくりいってしまいますと、一般的な寺族のみの寺院に雇用保険はほぼ関係ありません。
逆にいえば各宗派の本山といった大寺院に雇用されている方は雇用形態にもよりますが加入が必須のケースであることが想定されます。
毎日出仕している方で「雇用保険被保険者証がない」などという方は少々問題アリの可能性があります。
一方、厚生年金のほう、これは体感的に相当な数の寺院がやらかしていると見込まれます。
そんなわけで、厚生年金・健康保険のサイドから進めていこうと思います。
これも長編になってしまいそうなのでちょっとずつ解説していきます。
まず、「社会保険」とは何か。
とりあえず、コトバンクの『デジタル大辞林』の項目を引っ張ってみましょう
「国民の生活保障のため、疾病・老齢・負傷・失業・死亡など生活を脅かす事由が発生したとき、一定基準の給付を行う保険。医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。」
こちらは広義のほうですね。
こちらですと先の雇用保険も含まれていますし、おそらく多くの寺院関係者が加入している国民健康保険や国民年金(一応、この状況は法律的にはアウトです、念のため)も同様です。
しかし、説明の都合、当ブログで「社会保険」の語を出した場合には次の狭義のほうで認識してください、同第2項より
「民間企業の従業員や日雇い労働者が加入する、健康保険および厚生年金保険を総称した俗称。社保。」
なので、厚生年金で検索してきた方は目論見通りです。
もうひとつ、健康保険について、こちらは国民健康保険に対応する従業者の健康保険です。
風邪をひいて病院にいくと負担は現役世代なら3割ですよね、そっちのアレです。
私が社労士について「労災や健康保険とか年金の仕事」などという雑な説明をしてしまうと、「どんな商品があるの?」などと返されますが、がん保険的な類のものではありません、国民皆保険の方の話です。
まず、この大前提がないと今後の話もボンヤリしてしまいますので、今日はこれだけ覚えて帰ってください。