都心の谷間にいる社労士のひとこと

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労働・社会保険に関することのほか、社労士試験突破時の勉強法、事務所の日常などについてもつぶやいています。 よろしければご一読ください。


宗教法人の労働保険・社会保険⑤ ~法人+個人事業主の方、損してます~

2026年9月14日

順番なので予定通り書きますが、こちら外部の連載記事の次回分と内容と少しかぶります。

それをいうと前回の記事もそうなのですが、それだけ需要があると思しき内容です。

宗教法人に特化(その他の業種でも当然当てはまります)して進めることで少し差別化できれば、といったところです。

そんなわけで本編、今回は副収入がある方向けです。

宗教法人一本で収入はそこからのみ、という方は実のところ多くはないのではないでしょうか。

私自身もそうですし周囲にもいますが、小さい寺院であれば外部で仕事を持つことも一般的です。

大学院まで出るような方であれば、宗派のほうから講師依頼がきてそこからの収入を得る方もいるでしょう、こちらも私の友人でもいます。

あと、よくあるのは不動産収入でしょうか、マンション数室所有して賃貸に出しているなど、規模は様々かと思います。

当然ながら、所得税や住民税はそれら全体から計算されます。

では、社会保険料はどうなのか、これは少し違いが出てきます。

まず、国民健康保険加入の場合(何度もいいますがこの状態は違法です)です、これは先と同様になります。

法人からの給与はもちろん、その他の副収入も全て計算対象になります。

一方、法人のほうで社会保険に加入している場合、保険料の計算対象は法人からの給与所得のみとなります。

どういうことかといいますと、令和8年度で以下のような世帯があったとします。
・法人の所在地:東京都港区
・世帯構成:夫45歳 妻42歳 子10歳 子8歳
・法人からの給与:夫360万円(月給30万円) 妻120万円(月給10万円)
・講師謝礼・不動産賃料:240万円(月20万円)

国民健康保険加入・国民年金1号被保険者の場合
・国民健康保険料:月約73,000円
・国民年金保険料:月約36,000円

健康保険・厚生年金保険加入者の場合
・健康保険料:月17,205円(+子ども子育て支援金345円)
・厚生年金保険料:月27,450円
※こちらは個人負担分、同額を法人が負担します
※法人全額負担の子ども子育て拠出金(料率3.6/1000、1000円程度)が別にあります

健康保険料については法人負担分を含めて月34,410円(+790円)としても国民健康保険料を下回ります。

このような差がある要因としては国民健康保険には
・被扶養の概念がない
・月20万円の副収入も計算対象になっている
・配偶者の収入も計算対象になっている
という点が挙げられます。

健康保険については給与の30万円のみで計算されており、「130万円の壁」を超えていない配偶者は被扶養という扱いで、そちらの給与も計算対象外です。

加え、半額は法人負担なので個人としての支出はかなり抑えられます。

たびたび出していますが、国民健康保険と国民年金はどのような状況に於いても一切経費にならず全額自己負担です、計上している方はすぐに取りやめて修正してください。

もし、副収入が別法人の代表として得ているものであれば、そちらも社会保険加入が義務となり、保険料は按分となります。

不動産収入などは相続を考慮して別法人を立てて、のような方もいるかもしれませんが、その場合の給与は保険料の対象となります。

簡単にいえば「副収入が個人事業主としての所得」であれば法人で社会保険に加入している方はその分を軽減できるということです。

なので、たびたび講師でお呼ばれして個人に対し謝礼が出ているような研究者の方などは恩恵を受ける可能性が高いというわけです。

ただ、そのような立派な先生であれば、違法状態を放置するようなことをしてほしくはないところではありますが。

一方、厚生年金保険料は個人負担でいけばやや安くなり、全体で見ればやや高くなっています。

とはいえ、これにも大きなメリットがあるといえます。

繰上げ・繰下げをしなければ65歳から老齢年金が受給できます。

先の国民年金の保険料を納めている1号被保険者であればその際のリターンは国民年金からの老齢基礎年金のみです。

一方、厚生年金保険料を納めていれば、その期間中の報酬及び月数に応じた老齢厚生年金も加わります。

しばしば、「二階建て部分」と説明されますが、その通り年金が2本立てになります。

年金は基本、「一人一年金」ですが、同一事由のものと一部例外は併給が可能です。

しかも、厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれているため、必ず両方が受給できることになります。

更に、配偶者が被扶養の枠内にあれば国民年金の3号被保険者として老齢基礎年金の計算の対象になります。

つまり、特別何かを納めていないものの年金は受給できるという状況になります。

2人分の国民年金保険料が込みの上に厚生年金の上乗せがあるという考え方をすれば、厚生年金保険料が多少上がったところでデメリットと感じにくいでしょう。

上記の例ですと個人負担で見れば額が下がっていますので、負担は減って受給が増えるという逆転現象が発生します。

ただ、60歳以降の国民年金保険料がかからない時期に差し掛かるとその分のお得感は薄れてしまいますが。

前回、リターンについては軽く例示をしていましたが、厚生年金の額は加入期間とその間の給与で決まります。

計算式としては(平成15年4月以降)
平均標準報酬額(賞与含)×5.481/1000×加入月数
となるので、加入期間が長いほど、その間の給与が高いほど額は大きくなります。

先の例の場合、45歳から65歳まで給与額同じで厚生年金保険に加入した場合の保険料は単純計算すると年額約39,5万円、月額約3.3万円になります。

厚生年金保険には70歳まで加入できるため、最終的には年額約49万円、月額約4.1万円まで伸びます。

条件次第では一定期間の加給年金が加わる場合もあります。

老齢基礎年金は令和8年では月額約7万円、それが2人分だと14万円、国民年金のみではそれのみですが、老齢厚生年金が受給できる場合には上記がプラスとなります。

給与額が上がれば当然将来的な受給額も増えます。

また、45歳から加入だとそこまで月数が伸びませんが、次世代を考えた場合には20代前半からの加入でそれが倍くらいまで伸ばせ、額面にも少なからず影響が出ます。

給与や年齢等に応じて条件は変動しますので、説明の際は具体的な数値シミュレートを入れております、お問合せいただいた場合は上記の情報いただければそれで、秘密にしたい場合は想定でのものを入れて持参します。

また、宗教法人であれば将来の給付や現状の手取りに応じた調整もしやすいと思います、そちらの計算についても対応いたします。

特に今回の条件にあたる方はぜひご連絡ください。

それと、もちろん社会保険料の自己負担分は全額社会保険料控除対象となりますので、年末調整で活用してください。

次回はこれだけだと割高と感じてしまった方向けの障害・遺族年金のお話予定です。

定例ブログと1周年のお話

2026年9月1日

9月1日をもって開業1周年を迎えました。

収支でいうとお小遣いレベルではあるのですが、仕事もそれなりにこなして経験としてはかなり得られたかと思います。

一方で、思い通りにいかない、想定とは異なることも多いのですが、それはそれで当たり前のことですね。

そうはいっても、昨年内くらいはブログ書くくらいしか仕事がないのではと不安になったところもありましたが、やはり社労士の需要はそれなりにあるようですね。

来月からのカスハラ対策義務化もありますが、外部窓口のお話も来ておりますので、一層需要は増えるのではないでしょうか。

しかし、やってみないとわからない実務面のことは多いですね。

調べたり確認すれば当然のような話でも、意外と咄嗟の判断だと困ることもありました。

特に給与計算絡みだと税制のことも出てきますが、これが厄介ですね。

年金等についてはしっかり勉強してるので資料作り含めスムーズだったのですが、給与計算や助成金については実務経験ある方のほうが圧倒的に強いでしょうね。

とりあえずは1年耐えたので、そのあたりも埋まっていくことでしょう、2年目はもうちょっと手広くやりたいですね。

そういえば、サイトのLLMO対策をガッツリ目にしました。

一応、強みとメインは宗教法人絡みなので、より多くのアクセスや依頼があると嬉しいところです。

特に所帯がある方は基本的にメリットまみれの内容だと思うので、ぜひお問合せください、まだ余裕ありますので。

ゼロからスタート 独学社労士RTA 1年半⑥ ~もし、模試を受けなかったら~

2026年8月31日

先週は第58回の社労士試験が実施されましたね、

とりあえず、1年程度のネタと考えてシリーズにしていましたが、すっかり伸び伸びです。

ひとまず来年の試験前には完結しておきたいなと思うところです。

模試の前にひとつ本試験について。

仮に半年も勉強しておらずどうせ受からないから、などと思う方もいるかもしれませんが、絶対に本試験は受けたほうがいいと思います。

当然のこととして、試験を受けなければ合格率はゼロ、しかし、会場で受ければ0.1%くらいにはなります。

そんな神頼みレベルの確率を度外視したとしても、現地で緊張感をもって実際に試験を受けることは大きな経験値となります。

特に、社労士試験は知っての通り午前80分、午後210分の長丁場なのでかなりの体力・精神力を使います。

後半、集中力が切れて問題文がまったく頭に入ってこないなどという事態も珍しくありません。

ペース配分や体感も一度経験しておくとかなりプラスになると思うので、ダメ元でもコストをかけて試験を受けておくことは効果的かと思われます。

ちなみに、4カ月や6カ月で受かる方もいます。

別資格の勉強や素養など様々な要素がありますが、あまり期間にとらわれすぎるのも良くないかもしれません。

逆に、○年、▲時間やったからということで過剰な自信を持つのも同様でしょう。

さて、思い立ったのが9月なら試験は受けられません。

その点で一発合格を目指すなら資格予備校の試験を1つは受けた方がいいかもしれません。

それは先のペース配分等の対策としてがメインでいいかと思います。

もちろん、到達点を把握するのも重要とは思いますが、これもそのうちテーマにしますが、あまりマニアックなところにはまりこみすぎないことも大切だからです。

また、2つも3つも受ける必要はないと思います。

先の通り時間がかかるものなので、直前期の1日が潰れてしまうのはそれなりに痛い面もあります。

使っているテキストのところの試験を1度受けるのがいいかと思われます。

逆に、触れていないテキストの予備校試験を受けてみるのも手ではあります。

違う特色のもので力試し、というのも悪くないチョイスかもしれません。

ちなみに、私は模試は受けていませんが、実践的なものには飢えていたので販売型の模試は複数やりました。

個人的に良いと思うのは
みんなが欲しかった! 社労士の直前予想模試
社労士V 完全模擬問題

難易度も適切で、確認には良いと思います。

こちらも個人的ですが、直前予想模試というものが2種類ほどありますが、それは逆にやる必要はないと思います。

さして的中していない印象なのと、難易度が高すぎるためです。

そこで自信を喪失したり、おそらく出題されないであろうマニアックなところに入り込みすぎるのは逆効果です。

考え方にもよるとは思いますが、経験値としては大事ですが、過剰に入れ込み過ぎないといったところでしょうか。

次回は基礎の重要性とヒューマンエラーのお話の予定です。

宗教法人の労働保険・社会保険④ ~「働いていると年金がもらえない」は間違い~

2026年8月3日

ブログ更新が立て続けなわけですが、このシリーズ、やはり検索から来る方も多いのでなるべく最低月一はいきたいところです。

③のラストで予告しましたが、よく勘違いをしている方がいる表題の件が今回のテーマです。

特に私のような宗教法人の役員は定年もないですし、生涯現役も可能です。

そして、それなりの収入を得続けることもできるのですが、そうすると+αの年金は不要などと考える方もいるようです。

大寺院で月に数百万円を所得としてもビクともしない法人は確かに存在していますが、それはごく少数、中には現状でも厳しいところもあるといいます。

参考に僧侶の年収に関して言及している記事を少し
4割が年収300万円以下」お寺経営の厳しい現実(プレジデントオンライン)
「住職」の年収はいくら?一般的な会社員の平均年収と比べてみた(ファイナンシャルフィールド)
僧侶(住職・坊さん)の収入源とは? 年収・給料・ボーナスの統計データを紹介(キャリアガーデン)
下2つは総務省の「賃金構造基本統計調査」の孫引きのような体になりますが、この平均500万円強を見てどう感じるかは様々でしょう。

基本的にこの平均値付近及びそれ以下の場合は厚生年金のメリットは大きいと思われます。

平均値を参考に令和8年時点で43歳(配偶者43歳の年収120万円、子8歳・6歳)・東京都港区・月収45万円(年収540万円)で社会保険に加入した場合をシミュレートしてみましょう。
・健康保険料(介護保険2号被保険者)個人負担分…月25,234円(同額を法人負担)
・厚生年金保険料個人負担分…40,260円(同額を法人負担)
比較対象として法人で社会保険に加入していない国民健康保険・国民年金1号被保険者の場合
・国民健康保険料…月62,822円(全額自己負担)
・国民年金保険料…月35,840円(全額自己負担)
※子ども子育て支援金については略

健康保険料に関しては総額(法人負担分)を併せても下がっています。

これは何度か出している被扶養の概念の有無によります。

国民健康保険は被扶養のシステムはありませんが、健康保険は年収130万円未満(60歳以上or障碍者なら180万円)であれば被扶養にできます。

被扶養者がいる場合は基本的にプラス面しかないといえるでしょう、倍額でも国保より安いです。

年金に関しては負担分が上がっていますが、これには国民年金保険料が本人に加え被扶養者分も込みとなっています。

本人は言わずもがな、被扶養者も前回の説明の通り国民年金の3号被保険者として老齢基礎年金の額に反映されます。

そして、更に65歳から老齢厚生年金も支給されることで老齢年金が2本立てになります。

そのリターンを上記の例で65歳まで(22年・264月)加入した場合で簡易的(給与据置、再評価率等除外)に出してみますと
本人の老齢厚生年金…月約53,000円
・本人の老齢基礎年金…月約70,000円(これまで未納なければ)
・配偶者の老齢基礎年金…月約70,000円( 〃 )
※老齢厚生年金額=平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数

世帯の収入と考えれば
・月約40,000円負担→月約193,000円リターン
・月約35,000円負担→月約140,000円リターン

少なくとも、自己負担分で考えれば概ね損をしているという感覚はないと思われます。

それに加え、生涯現役という点は強みになります、70歳まで厚生年金に加入できるためです。

70歳まで加入した場合に老齢厚生年金は月約65,000円まで伸びます。

もし、65歳や70歳でも月給45万円のままであれば、収入が月約12~13万円強上乗せとなります(課税対象にはなります)。

配偶者は120万+7×12は204万円となるので180万円未満になるよう調整をしたほうがいいでしょう。

その理由としては健康保険、こちらは75歳まで加入できますし、75歳を過ぎて後期高齢者医療保険に切り替わるまでは被扶養にできるためです。

では、なぜ年金がもらえないというような誤認をしている方がいるのか、それは支給停止調整額の問題です。

支給停止調整額とは、簡略化していうと給与(今回はボーナスありの例は除外します)+老齢厚生年金の月額が一定額を超えた場合、その半分が支給停止となるというものです。

その一定額は令和8年度だと65万円です。

令和7年度は51万円でしたが大幅にアップしています。

ちなみに、令和8年度も当初は62万円の予定でしたがそこからさらに引き上げられています。

これには労働力の問題等の事情がありますが、基本的にラインは引き上げられていくものと考えられます。

具体的な数値でいきますと
①給与60万円 老齢厚生年金8万円の場合…(60万+8万-65万)×1/2=1.5万円→老齢厚生年金は6.5万円のみ支給
②給与56万円 老齢厚生年金8万円の場合…56万+8万<65万→老齢厚生年金は全額支給
③給与74万円 老齢厚生年金8万円の場合…(74万+8万-65万)×1/2>8万円→年金額オーバーなので全額支給停止

この支給停止調整額のラインにかかっている方が「厚生年金をもらえない」と誤認していると考えられます。

しかし、見ての通り給与を調節すれば見ての通り全額支給なり一部支給はされます。

また、上記2つの式を見比べてみてください。
①の収入は月66.5万円 法人の給与支出は変わらず
②の収入は月64万円 法人の給与支出は-4万円
と経費削減につながっています。

なお、老齢基礎年金は上記に関係ないため、いずれにしろ7万円が支給されます。

それを含めて考え、「収入を月65万円にしたい」というのであれば
・給与50万円 老齢厚生年金8万円 老齢基礎年金7万円
という形にすればよく、これだけで経費が大幅に削減(上記の例なら-15万円)されるのです。

これがなぜ役に立つかというと、必ず存在する「住職+副住職の2人体制」の時期の運営に影響が少なからずあるためです。

30歳時点に子が生まれて、23歳から副住職として給与を出す場合、当然ながら人件費は大幅にアップします。

2人体制が厳しければ外部で仕事を持って、という形にはなりますが、そのような状況でも経験を積ませる必要はあります。

平日は外部で働いて所得を確保したとしても、土日に寺務に携わる以上、それなりの手当を出さねばなりません。

そして、さらに結婚して子育て世帯になった場合などは収入がますます重要になってきます。

このように外部で収入を賄うシステムは地方にいくと厳しい場合もあります、そうなると寺院一本で二世帯を維持するというような場合もあります。

ちょうど子が35歳のその年代に入れば父は65歳、そこで収入を老齢年金2本立てで一部補う形にすればその分を子に回せるわけです。

そうなると、当然ながら年金でフォローするのは重要になります。

これは一般の会社ではそうもいかない面もあります。

支給停止調整額にかかってしまい、年金を受給するために給与を下げるかというと、そういった判断をする方は多くないようです(年々、支給停止調整額のラインは上がっているので今後は違うかもしれませんが)。

親族系の会社であればまだあるかもしれませんが、自身の所得を確保したいという面が強いためでしょうし、それは当然のことです。

10万円を得るために給与を20万円下げる、となると本末転倒ですからね。

しかし、家族経営の宗教法人は違います、自分が少し控えめにした分は檀信徒のための設備投資であったり子や孫に直接的に回りますので、そのためにある程度給与を抑えるという選択は先々のことを考えれば十分なメリットとなるといえます。

生涯月給200万円にしたいしそれが可能、という場合は老齢厚生年金は支給停止調整額が撤廃されない限り受けられません。

老齢厚生年金は報酬比例なので「元を取る」という考えでいくと保険料が低い=所得が低いほうが早いです。

所得が大きいとリターンは大きくなるのですが、元は取りにくくなります。

このような背景には「社会保険の3つの柱」のひとつ「所得再分配機能」があるためです。

高所得者の負担を大きくすることで低所得者のバックアップをするわけです。

これは広義で言えば布施の概念に近いものがあります。

おそらく布施に類するものを説かない宗教はないでしょう、宗教者としてはこれを受け止める必要もあります。

そもそも加入していないのが違法、という前提はありますが、こうした社会保障費を不当に安くするような行為は好ましいものではないでしょう。

とはいえ、そんな事例は決して多くないごく上澄みでしょうから、厚生年金のメリットについては基本的に多くの宗教法人が受けられるものであると考えられます。

給付額を含めたバランス調整等はまさに社労士の専門分野ですので、「宗教法人 厚生年金」などの検索で辿り着いた方はぜひお問合せください、カスタマイズした資料を作成して説明・その上での手続きを承ります。

次回は+αで収入を得ている方にとって得するかもしれない話の予定です。

定例ブログと2年目に向けてのお話

2026年8月1日

8月に入りました。

先月は年度更新に定時改定、電子申請などにも触れて色々脳が疲れました。

一方で寺院のほうではお盆ということでしたが、どうにか乗り切っております。

ついでにいえば、キッズも夏休みなので家で野放しにしておくわけにもいきません、ちょっとではありますが家族で出かけたりしています。

来年からは定例手続きが夏の風物詩になることでしょう、とりあえずは閉業しなくても大丈夫そうですし。

一方で、もう少し業務も拡大しないといけませんね、一応目標もあるのですがまだまだ達成されていませんので。

宗教法人の未加入問題が大きく社会に取り上げられる前に制度啓蒙及びメリットを広げていければと思う次第です。

それとは別ですが、さすがに1年もやっていると色々なパターンの仕事が出てきますね。

頼っていただけるのもありがたい話なので、業種含め基本的に何でもウェルカムです。

まだ業務も追い詰まっていないのでしっかり調べて念入りに確認すればそれなりに何でも対処できると思えた1年目でした。

これは試験を受けてまだ2年というのが大きいかもしれませんね。

登録時研修では「下り階段に足を突っ込んでいる」などといわれ、劣化に注意せねばと思いましたが、まだ自戒できているとは思います。

都内は7月盆なので8月のほうはそこまで大変ではありません。

なので、他がお盆休み中にも開所しつつ資料の読み漁りでもしておこうかと思います。

問い合わせがあるかは別なのですけどね。

そんなわけで、8月2~3週に何かお困りごとあればご連絡ください。

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