宗教法人の労働保険や社会保険について

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宗教法人の労働保険や社会保険について

世間的に見れば僧侶等宗教者というのはレアな存在で、学年に1人いるかどうかというレベルではないでしょうか。
私もそのひとりではありますが、同業ということで、普通の方が一生に接する数十倍の僧侶と接点を持っています。
皆、同じ人間なので下らない話もしますが、時には運営・経営について真面目に討論もします。

そこで話題に上がることもあるのが先の保険関係について。

以前、宗教法人にも厚生年金の加入勧奨があったようですが、多くの方がスルーしています。
その理由はおそらく「よくわからないから」ではないでしょうか。

住職などその他名称を問わず法人代表であっても、法人から給与を受けている面においては労働者であり「1人以上を常時雇用している場合」にあたります。つまり、住職単独でやっている寺院でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は必須となります。宗教法人だから除外されるということはありません。これを認識している宗教法人の代表の方は多くないように感じます。
また、小さい寺院では会社員などと兼業する方もいます。この場合、寺院のほうで給与が出ている場合は別の勤め先(一般企業などの場合)の給与と合算した上で保険料の按分が行われます。寺院の給与の方も社会保険料に関係あるので、所定の手続きが必要です。こちらは上記以上に知らない方は多いのではないでしょうか。

他にもよくある話としては、「健康保険」の話を振っても生命保険会社のがん保険などと混同しているケースも珍しくありません。
確かに諸々の手続きは面倒ですし、そもそも複雑な年金や保険のシステムをいきなり理解するというのも難しい話です。
ですが、確実に所得向上や老後の収入を確保することは元より、運営費や次世代に回す資金を増やせるといった、大きなプラスがある内容であるのも事実です。

近年、「103万の壁」の話題に伴い「106万の壁」「130万の壁」もよく耳にするのではないでしょうか。
これらも厚生年金保険や健康保険に密接に関連し、被扶養家族がいる場合に特に重要となってくる話です。
労災保険についても実は加入が必要な場合もあります。
具体例を挙げると親族でも同居していない場合、葬儀が重複して片方を友人に依頼した場合などです。
このようなケースでは労災保険の加入が必須となります。
また、一定の頻度で人を雇っていると雇用保険加入も必要となる可能性があります。

労働保険・社会保険加入は宗教法人に限らず会社を立ち上げた場合は必要となる事項です。

まずはわかりやすく説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

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