年金請求について

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年金請求について

年金は大きく分けて3種類あります。
老齢年金、障害年金、遺族年金にそれぞれ国民年金(基礎年金)と厚生年金のものがあります。

厚生年金に加入していれば、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえます。
しかし、最短60歳に繰上げ、66歳以降最大75歳からの支給とする繰下げ制度もあります。

請求に際し、それぞれのライフスタイルや生涯設計に合わせた助言が可能です。
万一、事故等にあった場合は障害年金、遺族年金の請求が必要になることもあります。

また、仕事中のアクシデントであれば労災保険からも年金が出る場合もあります。
こうした場合にも迅速かつ専門的な対応が可能です。

※一部は顧問料の範囲で対応し、それ以外も顧問先割引があります。

被保険者の種別

国民年金被保険者

第1号被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満で、第2・3号被保険者でないすべての方
個人事業主や学生などで、国籍は関係ありません。
任意加入の場合は同様の扱いとなります。
第2号被保険者
厚生年金保険の加入者の方
会社員や公務員などで年齢要件はありませんが、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある場合は該当しません。
第3号被保険者
厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方
ただし、年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満という条件があります。

この中で国民年金保険料を負担するのは第1号被保険者のみです。
第3号被保険者分は第2号被保険者全体で負担しています。

厚生年金保険被保険者(基本的に第1~4号すべて70歳未満)

第1号被保険者
下記の第2号~第4号に該当しない民間企業の被用者
実施機関は日本年金機構(厚生労働大臣より委託)
第2号被保険者
国家公務員共済組合員の組合員である厚生年金被保険者(国家公務員)
実施機関は国家公務員共済組合および国家公務員共済組合連合会
第3号被保険者
地方公務員共済組合員の組合員である厚生年金被保険者(地方公務員)
実施機関は地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会および地方公務員共済組合連合会
第4号被保険者
私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金被保険者(私立中高教員など)
実施機関は日本私立学校振興・共済事業団

厚生年金保険被保険者はそれぞれ加入する制度から国民年金へ拠出金が支払われるので、厚生年金保険料のみの負担で国民年金保険料も納付したことになります。

公的年金の種類

現在、下記の公的年金があります。

基礎年金

老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
厚生年金

老齢厚生年金
障害厚生年金
遺族厚生年金

「1人1年金」という原則がありますが、支給事由が同一の老齢基礎年金と老齢厚生年金などは併給できます。
また、65歳以上の場合は「障害基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と遺族厚生年金」「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の併給が可能です。
国民年金の第1号被保険者独自のものとして「付加年金」「寡婦年金」があります。

業務中に障害を負った・死亡した場合には基礎・厚生年金に加え労災年金が受け取れる場合があります。
基礎・厚生年金と重複したときは労災年金の方が減額調整されます。

DB・DC・iDeCoなどは 厚生労働省のサイト をご確認ください。

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