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宗教法人の労働保険・社会保険② ~厚生年金と健康保険の加入義務~

2025年12月8日

シリーズ第1回目では大前提として、当ブログで社会保険というと狭義のほう、厚生年金保険と健康保険についてという話をしました。

2回目では引き続き総合的な話から入っていきます。

社会保険料に関しては選挙の公約でもたびたび耳にするので、今まで無関心だった方も「高い」という認識が強くなっているようです。

私も加齢という背景はあるともいえますが、社労士資格をとったことから上記話題を振られることが増えてきました。

そんなわけで、今まで通り何となくスルーしてしまうことは後々大きな痛手になる可能性があります。

世の法人代表は当然ながらその知識を得た上で経営にあたるわけですので、宗教法人の方もしっかり把握しておく必要があるでしょう。

まず、名称は住職でも神主でも牧師でも何でも構いませんが、これらはすべて「代表役員」という扱いです。

私も「宗教法人 願生寺 代表役員 遠藤和成」となっております。

代表権を持つということは「労働者ではない」ということですので、労働保険(労災保険と雇用保険)に関しては加入の必要はありません。

詳細はこちら(厚生労働省)をご覧ください。

しかし、法人役員とはいえ「法人から給与を受けている」という形になるのが基本です。

その面では「労働者としての側面を有する」ということで、先の社会保険に関しては加入の義務があります。

これは私が年金事務所に問い合わせても明言されましたし、日本年金機構のサイトでも明確に加入義務があることが書かれています。

万一、給与という形でないという方は別の問題が発生しているので、記事を紹介しておきます。
税知識欠く住職が招いた追徴「緩い法」ずさん会計ゆるす(産経新聞オンライン)
さい銭を生活費にした宮司も…宗教法人の源泉徴収漏れ相次ぐ、5年で追徴税額45億円超(読売新聞オンライン)

給与ではなくお布施や地代といったものをを個人口座に入れている場合は脱税・追徴などの問題が多分に発生します、即座に止めることを推奨します。

というわけで、住職いえども法人から給与を受ける立場が基本であるということについてはご理解いただけたかと思います。

そして、社会保険加入についてです。

住職等の名称を問わず、法人から給与を受けている以上上記の事情から厚生年金保険と健康保険に加入しなければなりません。

しかし、社会保険に加入していない方は国民年金や国民健康保険の保険料を納めているというかもしれません。

確かにこれらも社会保険の一種ではありますが、個人事業主など向けのもので、法人で常時雇用される人が加入するものではありません。

つまり、これらに加入していない場合は義務に違反しており、法人名の公表のほか「6か月以下の懲役か50万円以下の罰金」が科される場合もあります。

一方で大きなメリットもあります。

厚生年金と健康保険の保険料は法人と個人で折半となります。

一方で国民年金と国民健康保険については一切経費になりません、もし経費にしている方がいたら即座に中止し2年以内分は法人に戻してください。

そのため、仮に保険料がともに10万円だったとしたら
・社保加入→5万円は法人経費、5万円は自分での支払い
・社保未加入→10万円全額自腹
ということになります。

厚生年金・健康保険の保険料はこちら(協会けんぽ)で確認できますので、法人所在地の都道府県のものを参照してください。

おそらく大部分の方は逆にご自身の負担が減ると思われます。

一方で、所得が大きいのにそれをごまかす形になってしまう方もいるはずです。

社会保険料への関心が高まっている中、正当な額を負担していないということが公になることは信用の失墜を招きます。

早めにご対応をいただくようお願いします。

今回は「宗教法人は住職等1人でやっているところであろうが社会保険の加入義務がある」ということをご認識ください。

次回は副業がある方向けのお話の予定です。

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