~番外編~宗教法人課税の前に…
2026年2月14日
研修のための動画を視聴しようとPCを開いたところ、なぜか当該サイトにアクセスできないため、タイムリーネタをひとつ。
過日、宗教法人課税のニュースが目につきました。
SNS等では様々な意見が出ているようですが、ひとついえることは固定資産税の課税強化に至った場合は私のいる寺は成立しなくなります。
都心部の小規模寺院には厳しいお話ですので、さすがにいきなりスタートできるようなことでもないかとは感じています。
とはいえ、境内で行う一般的な駐車場や外部向けのほぼホテル業のような宿坊に関しては収益事業としての線引きは必要かと思います。
また、法人格の売買や名義貸しによる脱法的な行為も問題になっているようです。
しかし、このようなことを行っているのはごく一部、少なくとも仲間内ではこうした明確にアウトなことをやっている者はいません。
そうはいっても、こうした報道が出れば宗教法人全体に不信感を抱かれるのも事実、よく考えてほしいものです。
さて、このような議論が出てしまう前に我々も襟を正さねばなりません。
とりあえずは線引きも曖昧になっておらず、明確に納める必要があるものには対策をとる必要があります。
社労士のテリトリーにあるものは、たびたび記事に出している労働保険と社会保険です。
こちらははっきりと宗教法人にも加入義務があるもので、今までスルーできてしまっていたのも別に特権があるわけではありません。
現在都内で行われている労働保険の加入勧奨も義務であるから実施されているものですので、しっかりと対応する必要があります。
ここでゴネたりごまかしたりしていれば、義務であるものにも従わず優遇だけ受けているという悪印象を持たれうるでしょう。
厚生年金で見てみても、代表役員は法人の従業者として加入義務があります。
しかし、国民年金保険料を支払っているからそれで十分と考える方もいるかもしれません。
では、実際の額面で比較してみるとしましょう。
例として「40歳の夫婦(妻の年収130万円未満の被扶養)で法人からの給与が40万円の世帯の1月分(令和7年度)」としますと
・国民年金保険料→17,510円×2人=35,020円
・厚生年金保険料→個人負担37,515円(法人負担分を含めると75,030円)となります
国民年金保険料は厚生年金保険料より個人負担でもやや少なく法人負担分を含めると大幅に低くなります。
厚生年金に加入していない分、将来のリターンが少なくなるというデメリットはあるものの、外部の目からすると保険料を不当に下げているとみられる可能性もあります。
特にこの社会保険料に関しては近年頻繁に話題となる事柄ですので、一番不満を感じている現役世代からのイメージは格段に悪くなる恐れがあります。
まして、社会保障の3つの機能には「所得の再分配」というものが挙げられます。
言ってしまえば広義の「布施」にあたるものですので、それを疎かにするわけにもいかないでしょう。
まだこれらの問題はあまり表面化していません。
まだ、というだけであって、調査が行われ未加入率などが公表されれば明確な数値として世間一般に悪印象を与えます。
先の課税の議論に関しても一気に世論は傾くでしょう。
一部、調査に対してぞんざいな対応をされたという話も聞きますが、そうした行為も不信感を抱かせかねませんので控えるべきです、現代風にいえばSNSなどで拡散されかねません。
まずはこうしたはっきりとNGなところを潰していく必要があります。
とはいっても、色々と素人が完璧に行うのには無理がありますし、負担もなかなかのものです。
そのために豊富なアウトソーシング先のプロフェッショナルがいます、税務に関しては税理士に頼ればいいですし、社会保険は社労士を使えば安心です。
詳細な話は連載記事で引き続き紹介していきますので、まずはしっかりと足元を固めつつ信頼を保てるように心がけていきましょう。