都心の谷間にいる社労士のひとこと

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新年のご挨拶と最低賃金のお話

2026年1月4日

新年あけましておめでとうございます、本年もよろしくお願い申し上げます。

寺院のほうもそうですが、書いているタイミングは年明け前です。

公開されるタイミングは三が日も駅伝も終わった月曜日、多くの方は仕事始めになるのでしょうか。

私は始業を少し遅らせていますが半分は私情ですので、急ぎの要件あればご連絡いただいて問題なしです。

年末は24日まで法事があり、30日には葬儀、31に除夜の鐘、年始は年始回り、そして、平日がやってきます。

労基法どうなってるんだという話ではありますが、私は代表役員なので基本的には対象外ではあります。

深夜割増賃金は役員でも除外されないのですが、一応それなりの待遇やそうした事態をある程度想定した給与ということで問題はないようしています。

自分の備忘録のようになっていますが、興味ある方はこちらをご覧ください。

さて、かつて少し聞かれたことをもうひとつ備忘録的に。

毎年概ね10月に最低賃金が発効となります。

寺院ですと寺庭夫人、つまり、住職の奥さんがいるわけで、寺院所属で給与をもらっているケースがあります。

しかし、上記のような感じでその奥様もなかなか大変だったりします。

法要前には本堂から客間から清掃しますし、住職が留守にしていればしっかり留守番をしなければなりません。

留守番も労働から解放されているわけではないので、いわゆる手待ち時間、労働時間カウントになります。

かなり縁の下の力持ちといった重要な役割を果たしています。

清掃時間などは限度はありますが、先の客待ちの状態などを入れると労働時間がとてつもないことになり時給換算すると最低賃金を割るのでは、ということを聞かれたことがあります。

これに関しては厚生労働省の資料にもありますが「同居の親族のみを使用する事業」は除外されています。

一応、使用従属性等の諸条件を見ることになりますが、基本的には適用除外で問題ないでしょう。

そうはいっても、先の通り寺庭夫人もなかなか大変です、無給などというのはもちろん、あまり低賃金というのもどうかと思われます。

感謝の念も込めてそれなりの給与を出した方がよろしいかと思います。

ただし、被扶養の壁の130万円に関しては十分注意を払ってください。

労働時間をしっかり記録し、所定時間以外は住職が電話も来客も対応する、のような形も負担軽減含めて有効でしょう。

また、労災保険でもたびたび出したように「同居の親族」という点についてはご注意ください。

通いの場合で先代夫婦などに色々な寺務をさせていたりするとそちらにひっかかる可能性があります。

業務の諾否の自由の点などから実態判断にはなると思いますが、たびたび出しているように行政も完全放置ではありません、頭に入れておくといいでしょう。

ところで、願生寺では彼岸やお盆以外のお参りの際には事前連絡をお願いしています。

まだ徹底されておらず連絡なしでお参りされる方もいますが、これが基本システムになると労働から解放されている時間は増えるかもしれないと思ったところ、葬儀連絡などはいつあるかわからないので電話待ち時間になってしまいそうです。

なかなか宗教法人の労務管理も難しいですね。

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